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2011年9月29日木曜日

融資金額に対する金融機関の判断

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先週末に、物件の売買契約を締結してから、不動産会社の方では、金融機関との融資調整(事前審査)をおこなっていただいています。

積算評価は、十分に出る物件なので、融資金額については、何の問題もないだろうと不動産会社の方とは話をしていたのですが、意外な所でコメントが入りました。

繰り返しになりますが、積算評価は、まったく問題ありません。
仮に収益還元法で評価されても、この物件は、任売物件なので、比較的高めの利回りが期待できます。

では、どういうところで、意外なコメントが入ったのかというと、登記簿に記載されている現在の保有者の抵当権設定金額が、問題になりました。
この設定金額が、今回の融資申し込みの前提としている物件評価額を下回っていたため、この設定金額が融資上限額として制限されていしまいました。

どうやら、金融機関の本部の責任者の方が変わられたばかりとのことで、審査の考え方が大きく変わったようです。

ローン特約摘要で、売買契約解消になってしまうのではないか?と、ドキドキしていましたが、最終的に、不動産会社の方にも色々と調整をいただき、売買契約自体は、引き続き、有効に継続いただくように対応いただけることになりました。一安心です。

あとは、正式に金融機関に融資申し込みをして、その判断結果を待つのみです。

LFL

             ↓このモグラ、いい奴なのでナデナデしてあげてください。
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