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2012年7月2日月曜日

不動産所有法人の設立

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新しく税務をお願いすることにした税理士さんの勧めもあり、不動産所有法人を設立することにしました。

不動産の所有物件が増えてくると、税金対策のため、よくあるのが不動産管理法人を設立して、家賃収入をこの管理法人を介して取得することにより、収入の何パーセントかを法人所得として分計する方法です。

しかし、この方法だと、少し前までは20%分くらいを管理法人の取り分として計上する人が多かったらしいのですが、最近の税務署の指摘では、この取り分を8%くらいしか認めないケースが出てきており、管理法人を設立する方法では、節税効果が薄れてしまってきているようです。

で、勧められたのが、いま個人で所有している不動産の所有権を移してしまう、不動産所有法人の設立です。

ただし、不動産の所有権を移すということは、物件の売買が発生します。すると、諸々諸経費が発生しますので、タダで所有権を移すことはできません。当然、銀行が、法人に融資をしてくれるかどうかということも重要になります。

もう1点、消費税還付の可能性です。

従来、一般的におこなわれていた自動販売機設置による消費税還付スキームは、平成22年4月1日の税制改正により、できなくなってしまいました。ですが、消費税還付の道がすべて閉ざされてしまったわけではなく、すでに不動産投資をおこなっている人でも、ちょっと時間はかかるのですが、法人を設立して、一定期間おいておくことにより、還付の可能性があるそうです。(当然、今後、税制が改正されてしまえば別ですが)

さらに私の場合は、某地方銀行で融資を受けたばかりです。
借り入れ後、一定期間経ってから、金利のご相談もしようと考えてましたので、今すぐ、不動産収入のキャッシュフローを複雑にしてしまうのは得策ではない、という税理士のアドバイスもあり、以下のような段取りで対応することにしました。

  1. 将来に備えて、不動産所有法人を設立する(節税対策、消費税還付対策)
  2. 某地方銀行からの借り入れ後、1年くらい経ったら、金利のご相談をおこなう
  3. 金利のご相談完了後、不動産管理法人を設立する。設立後、まずは、8%くらいの管理手数料見合いで、不動産収入のスキームを変更する(暫定節税対策)
  4. 不動産所有法人の消費税還付が可能になったら、個人で所有している不動産を、不動産所有法人に移す(本格節税対策、消費税還付対策)

まずは、不動産所有法人の設立手続きに入ります!

LFL

             ↓このモグラ、いい奴なのでナデナデしてあげてください。
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