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2011年6月17日金曜日

被告への対応状況(4)

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管理会社から電話連絡がありました。

その後も、被告と連帯保証人のそれぞれに、連絡を取り続けてもらっているのですが、被告にはまったく連絡がつかないようです。
連帯保証人とは何度か電話で話がでいているようなのですが、相変わらず不誠実な対応が続いているようです。

管理会社の方が「判決も出ているし、滞納家賃を払ってもらえないか?」と聞くと、「いま検討している」という回答のようです。
再度管理会社の方が「それは、払わないということですか?」と聞くと、「そう結論を急がないでください…。」というやりとりが続いているようで、完全に馬鹿にされているとしか思えない状況とのことでした。

さすがに管理会社の方も、頭にきたらしく、今日の電話では、強制執行の準備をしましょうと言われました。
残念ですが、もう、仕方ないかもしれません…。


裁判の判決の要点は、①建物を明け渡せ、②滞納家賃を支払え、という2点になります。
しかし、少し調べてみたのですが、判決がでたからといって、強制力があるわけではありません。
判決の内容を強制的に執行させようとすると、それぞれ、建物明渡の強制執行、債務名義の強制執行という、2つの申し立てをあらためてしなければならないようです。

もちろん、手間と時間と費用が、再びかかることになります。

このうち、建物明渡の強制執行については、ネットで調べると、経験者も多く、手続きを解説してくれているサイトもあります。
しかし、債務名義の強制執行については、解説サイトは見当たりませんでした。

どうやら、建物明渡しの強制執行に比べて、債務名義の強制執行は、かなり難しいようです。
通常は、弁護士等にお願いする業務のようです。
弁護士にお願いしようとすると、それなりの費用がかかります。
大家さんの多くは、建物明渡の強制執行のみをおこなって、滞納家賃は諦める人が多いのは、このような仕組みがあるからなのでしょうか?

管理会社の方も、建物明渡の強制執行には何度か立ち会ったことがあるとのことでした。
最近も強制執行に立ち会ったことがあるとのことで、「強制執行補助業務請負」の方の名刺をお持ちとのことでしたので、紹介いただくことにしました。
(こんな専門業務もあることに、ビックリしました。)

一方、管理会社の方には、債務名義の強制執行について、少し調べてもらうようにお願いしました。

あまり、強制的な手続きには入りたくありませんでしたが、具体的に調べて、準備に入りたいと思います。

LFL

             ↓このモグラ、いい奴なのでナデナデしてあげてください。
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